文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項 又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
著作権法施行令
#
昭和四十五年政令第三百三十五号
#
第四十五条の二 # 指定の告示
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正