文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項 又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第四十五条の二 # 指定の告示
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百六十九号による改正