著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十五条の二 # 指定の告示

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

文化庁長官は、法第九十三条の三第三項第九十四条第一項第九十四条の三第三項 又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。