著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十五条の五 # 事業計画等の提出等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画 及び収支予算を公表しなければならない。

2項

指定報酬管理事業者等は、前項の事業計画 又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始 又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画 又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業報告書 及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書 及び収支決算書を公表しなければならない。