著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十五条の八 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

一 号
休止 又は廃止を必要とする理由
二 号

休止する日 及び休止の期間 又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。

三 号

報酬 又は補償金を受ける権利を有する者(次条第一項第五号において「権利者」という。)に対する報酬 又は補償金の支払に関し必要な事項

2項

文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨 及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。

3項

法第九十三条の三第三項第九十四条第一項第九十四条の三第三項 又は第九十六条の三第三項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。