指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一
号
三
号
休止 又は廃止を必要とする理由
二
号
休止する日 及び休止の期間 又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
報酬 又は補償金を受ける権利を有する者(次条第一項第五号において「権利者」という。)に対する報酬 又は補償金の支払に関し必要な事項