著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十五条の六 # 報酬等の額の届出等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項法第九十四条第四項第九十四条の三第四項 及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬 又は補償金の額を文化庁長官に届け出なければならない。

2項

文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。