著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十五条の十 # 報酬等の額に関する裁定の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第九十三条の三第八項法第九十四条第四項第九十四条の三第四項 及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の裁定(第三号において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名
二 号
他の当事者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名
三 号
裁定を求めようとする報酬 又は補償金の額の算定の基礎となるべき事項
四 号
協議が成立しない理由
2項

前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。