指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第四十五条の四 # 報酬等関係業務の会計
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正