著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十五条の四 # 報酬等関係業務の会計

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。