前三条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第四十四条 # 信託の変更の登録の申請
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
受益者 又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。