著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十四条 # 信託の変更の登録の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

前三条に規定するもののほか第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2項

受益者 又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。

3項

第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。