著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始 若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散 又は裁判所 若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁 及び その権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十二条において同じ。)の解任の命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。

2項

受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。