次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿 又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。
著作権法施行規則
#
昭和四十五年文部省令第二十六号
#
第一節 著作権登録原簿の調製方法等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
一
号
二
号
三
号
著作権登録原簿(次号に掲げる著作権登録原簿を除く。)及び出版権登録原簿
別記様式第一
プログラムの著作物に係る著作権登録原簿
別記様式第一の二
著作隣接権登録原簿
別記様式第二
令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。