令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第三章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
一
号
二
号
視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項(法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。 )の規定により複製 又は公衆送信を行う著作物等の種類 及び当該複製 又は公衆送信の態様を含む。)
令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨
令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。