著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第二十二条の四 # 図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正

1項

法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十の四第一項の規定により図書館等公衆送信補償金(法第百四条の十の二第一項図書館等公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定 又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。

一 号
指定管理団体の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号

設定 又は変更の認可を受けようとする図書館等公衆送信補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項

三 号

法第百四条の十の四第三項の規定による図書館等を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称 及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日 及び方法、当該団体から聴取した意見の内容 並びに当該意見聴取の結果の図書館等公衆送信補償金の額への反映状況を含む。