著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第二章 司書に相当する職員

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月02日 09時41分


1項

令第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号いずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務 又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。

一 号

図書館法昭和二十五年法律第百十八号第四条第二項の司書となる資格を有する者

二 号

図書館法第四条第三項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの

三 号

人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術 又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者

四 号

大学 又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの

五 号

高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した者 又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上 図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの

1項

前条第四号 及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目 その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。

2項

受講者の人数、選定の方法 及び講習の日時 その他講習実施の細目については、毎年 インターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。