著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第十一条 # 表示部等の登録の方法

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正

1項

著作権登録原簿等は、表示部、事項部 及び信託部(次項において「表示部等」という。)の別に記録する。

2項

表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。

一 号

表示部

申請書に掲げた事項のうち著作物の題号 又は実演等の名称 及び申請書に添付した令第二十一条第二項各号のいずれかの書面に掲げた事項(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、同項第一号イに規定する事項を除く

二 号

事項部

次に掲げる事項

申請書に掲げた事項のうち令第二十条各号第三号 及び第七号除く)の事項

申請書に掲げた事項のうち令第二十七条 若しくは第二十八条に規定する事項 又は登録すべき権利に関する事項

第九条第一項の規定により申請書に記載した同項第一号 及び第二号に掲げる事項

三 号

信託部

前号に掲げる事項 及び申請書に掲げた事項のうち令第三十六条第一項各号に掲げる事項

3項

令第二十九条 又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項部 又は信託部に登録するときは、前項第二号は第三号の事項のほか、債権者 又は受益者 若しくは委託者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに代位の原因を記録する。