法第百十三条第四項の文部科学省令で定める電磁的記録は、HTML その他の記号 及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第十三章 インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分