著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第十二章 ディスク等による手続

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法 その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスク その他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。

一 号

及びの規定により届け出なければならない規程に係る書類 並びに 及びの規定により添付しなければならない書類

二 号

の規定により報告しなければならない事項に係るに定める書類 及びの規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類

三 号

の規定により届け出る事項に係る書類

四 号

及びの規定により届け出なければならない業務規程に係る書類

五 号

及び 並びに 及びの規定により提出しなければならない事業計画 及び収支予算に係る書類 並びに 及びの規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類

六 号

及びの規定により届け出なければならない事項に係る書類

七 号

及びの規定により届け出なければならない事項に係る書類

八 号

及びの規定により提出しなければならない申請書に係る書類 並びにの規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類