次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法 その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスク その他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第十二章 ディスク等による手続
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
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七
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八
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法第百四条の七第一項、第百四条の十の五第一項 及び第百四条の十四第一項の規定により届け出なければならない規程に係る書類 並びに第二十二条の五第三項 及び第二十二条の七第三項の規定により添付しなければならない書類
令第五条第一項の規定により報告しなければならない事項に係る第三条第一項に定める書類 及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類
令第六条第一項の規定により届け出る事項に係る書類
令第四十五条の三第一項 及び第四十七条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類
令第四十五条の五第一項 及び第二項 並びに第四十九条(令第五十七条の三、第五十七条の九、第六十二条第二項 及び第七十条において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項 及び第二項の規定により提出しなければならない事業計画 及び収支予算に係る書類 並びに令第四十五条の五第三項 及び第四十九条第三項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
令第四十五条の八第一項 及び第五十一条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
令第五十七条の七第一項、第六十三条第一項 及び第六十八条第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
第二十二条の二、第二十二条の四 及び第二十二条の六の規定により提出しなければならない申請書に係る書類 並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類