著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第十八条の三

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正

1項

出版権の設定 又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第十一条第二項第二号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。

一 号

著作権登録原簿の事項部

当該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨 並びに当該保全仮登録の表示番号 及び順位番号

二 号

出版権登録原簿の事項部

当該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨 並びに当該仮処分の登録の表示番号 及び順位番号