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著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第十八条の四
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保全仮登録後の本登録等
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施行日
: 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
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最終更新
: 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
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文化
著作権法施行規則
第十八条の四
1項
著作権登録原簿等について保全仮登録をした後 本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。
保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。