法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定 又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
著作権法施行規則
#
昭和四十五年文部省令第二十六号
#
第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
一
号
二
号
三
号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
設定 又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項
法第百四条の六第三項の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要
令第五十七条の五第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
文化庁長官の認可を受けた私的録音録画補償金の額の公示に関する事項