@ 経過措置 2項 第一条の規定による改正後の著作権法施行規則第八章の規定 及び別記様式は、この省令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この省令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。