著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

附 則

令和元年六月二八日文部科学省令第八号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時48分


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@ 施行期日

1項

この省令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日令和元年七月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正後の著作権法施行規則第八章の規定 及び別記様式は、この省令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この省令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。