この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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附 則
平成一九年九月二八日文部科学省令第二九号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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