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施行期日
1項
この省令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
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経過措置
2項
著作権法施行令 及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百五十四号。以下「改正政令」という。)附則第二項による著作権登録原簿等(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿 及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)の改製は、同令の施行の際 現に存する著作権登録原簿等であって帳簿をもって調製されているものに記載されている事項を、改正政令による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に記録してするものとする。
3項
前項の規定により著作権法施行令附則第五条の規定により同令による著作権登録原簿等とみなされた著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)第一条の著作登録簿を改製するときは、当該著作登録簿に記載されている登録事項のうちこの省令による改正後の著作権法施行規則第十一条第二項各号に掲げる事項に該当しないものについては、備考欄に記録してするものとする。
4項
前二項の規定による著作権登録原簿等の改製を完了すべき期日は、著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送ごとに、文化庁長官が指定する。