次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十一条第三項の規定に違反して管理委託契約を締結した者
第十三条第四項の規定に違反して請求した使用料を収受した者
第二十条の規定による命令に違反した者