著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第三項の規定に違反して管理委託契約を締結した者

二 号

第十三条第四項の規定に違反して請求した使用料を収受した者

三 号

第二十条の規定による命令に違反した者