次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第七条第一項 又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十五条の規定に違反して管理委託契約約款 又は使用料規程を公示しなかった者
第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者