著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項 又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十五条の規定に違反して管理委託契約約款 又は使用料規程を公示しなかった者

三 号

第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者