著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第二十一条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

不正の手段により第三条の登録を受けたとき。

三 号

第六条第一項第一号第二号第四号 又は第五号いずれかに該当することとなったとき。

2項

文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから一年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3項

第六条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。