文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
第六条第一項第一号、第二号、第四号 又は第五号のいずれかに該当することとなったとき。