著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者

二 号

不正の手段により第三条の登録を受けた者