著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第二十二条 # 監督処分の公告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、前条第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。