文化庁長官は、前条第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
著作権等管理事業法
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平成十二年法律第百三十一号
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第二十二条 # 監督処分の公告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正