著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用の許諾に際して委託者(委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託者。次項において同じ。)が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。

一 号

委託者が受託者に著作権 又は著作隣接権(以下「著作権等」という。)を移転し、著作物等の利用の許諾 その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託契約

二 号

委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ 又は代理をさせ、併せて当該取次ぎ 又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約

2項

この法律において「著作権等管理事業」とは、管理委託契約(委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者であるものを除く)に基づき著作物等の利用の許諾 その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うものをいう。

3項

この法律において「著作権等管理事業者」とは、次条の登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいう。