薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第七条 # 登録及び免許証の交付

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。

2項

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。