薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二十一条 # 調剤の求めに応ずる義務

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。