薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二十七条 # 処方せんの保存

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間保存しなければならない。