薬剤師は、医師、歯科医師 又は獣医師の処方せんによらなければ、販売 又は授与の目的で調剤してはならない。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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第二十三条 # 処方せんによる調剤
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師 又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。