薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二十三条 # 処方せんによる調剤

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬剤師は、医師、歯科医師 又は獣医師の処方せんによらなければ、販売 又は授与の目的で調剤してはならない。

2項

薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師 又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。