薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二十二条 # 調剤の場所

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅 その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師 又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き薬局以外の場所で、販売 又は授与の目的で調剤してはならない。


ただし、病院 若しくは診療所 又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院 若しくは診療所 又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合 及び災害 その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合 その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。