薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二十五条 # 調剤された薬剤の表示

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬剤師は、販売 又は授与の目的で調剤した薬剤の容器 又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。