薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売 又は授与の目的で調剤したときは、患者 又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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第二十五条の二 # 情報の提供及び指導
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者 又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく 指導を行わなければならない。