薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二十八条 # 調剤録

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。

2項

薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

3項

薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間保存しなければならない。