薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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第二十八条 # 調剤録
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。