第八条第五項 及び第九項前段、同条第十一項 及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項 及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項 並びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項 並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
薬剤師法
#
昭和三十五年法律第百四十六号
#
第二十八条の三 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正