薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二十八条の二 # 薬剤師の氏名等の公表

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、医療を受ける者 その他国民による薬剤師の資格の確認 及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名 その他の政令で定める事項を公表するものとする。