薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二十六条 # 処方せんへの記入等

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日 その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。