薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二条 # 免許

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。