薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第五条 # 相対的欠格事由

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 号

心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

三 号

罰金以上の刑に処せられた者

四 号

前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪 又は不正の行為があつた者