薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第六条 # 薬剤師名簿

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規定による処分に関する事項 その他の免許に関する事項を登録する。