この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定 及び第二条から 第四条までの規定 並びに附則第四条から 第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。
薬剤師法
#
昭和三十五年法律第百四十六号
#
附 則
令和四年五月二〇日法律第四七号
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·