薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

附 則

平成一六年六月二三日法律第一三四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 12時22分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、この法律による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第十五条の規定にかかわらず、薬剤師国家試験を受けることができる。
一 号
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第十五条各号のいずれかに該当する者
二 号
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第十五条第一号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。)を修めて卒業した者を除く。)
2項
外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者に関する新薬剤師法第十五条第二号の規定の適用については、施行日以後六年間は、同号中「前号に掲げる者」とあるのは、「薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号)による改正前の薬剤師法第十五条第一号に掲げる者」とする。

# 第三条

1項
施行日の属する年度から平成二十九年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。)を修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において薬学の修士 又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定めるところにより新薬剤師法第十五条第一号に掲げる者と同等以上の学力 及び技能を有すると認定したものは、新薬剤師法第十五条の規定にかかわらず、薬剤師国家試験を受けることができる。