この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中薬事法第十三条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第二項 及び第二十三条の改正規定、同法第七十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十条の改正規定 並びに同法第八十三条の改正規定(「治験薬等」を「治験の対象とされる薬物 又は器具器械」に改める部分を除く。)並びに次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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附 則
平成八年六月二六日法律第一〇四号
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、血液製剤の投与によるエイズ問題を踏まえ、医薬品等による健康被害を防止するための措置に関し、速やかに総合的な検討を加え、その結果に基づいて法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。