薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律

# 平成二十五年法律第五十号 #
略称 : 薬物法 

第三条 # 刑の一部の執行猶予の特則

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

薬物使用等の罪を犯した者であって、刑法第二十七条の二第一項各号に掲げる者以外のものに対する同項の規定の適用については、

同項
次に掲げる者が」とあるのは
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律平成二十五年法律第五十号第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯した者が、その罪 又は その罪 及び 他の罪について」と、

考慮して」とあるのは
「考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第一項に規定する規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」と

する。