薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律

平成二十五年法律第五十号
略称 : 薬物法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時15分

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1項

この法律は、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、 刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲 及び猶予の期間中の保護観察 その他の事項について、刑法明治四十年法律第四十五号)の特則を定めるものとする。

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1項

この法律において「規制薬物等」とは、大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第三条の三に規定する興奮、幻覚 又は麻酔の作用を有する毒物 及び劇物(これらを含有する物を含む。)であって同条の政令で定めるもの、覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬 並びにあへん法昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん 及びけしがらをいう。

2項

この法律において「薬物使用等の罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一 号

刑法第百三十九条第一項 若しくは第百四十条あへん煙の所持に係る部分に限る)の罪 又は これらの罪の未遂罪

二 号

大麻取締法第二十四条の二第一項所持に係る部分に限る)の罪 又は その未遂罪

三 号

毒物及び劇物取締法第二十四条の三の罪

四 号

覚醒剤取締法第四十一条の二第一項所持に係る部分に限る)、第四十一条の三第一項第一号 若しくは第二号施用に係る部分に限る)若しくは第四十一条の四第一項第三号 若しくは第五号の罪 又は これらの罪の未遂罪

五 号

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二第一項所持に係る部分に限る)、第六十四条の三第一項施用 又は施用を受けたことに係る部分に限る)、第六十六条第一項所持に係る部分に限る)若しくは第六十六条の二第一項施用 又は施用を受けたことに係る部分に限る)の罪 又は これらの罪の未遂罪

六 号

あへん法第五十二条第一項所持に係る部分に限る) 若しくは第五十二条の二第一項の罪 又は これらの罪の未遂罪

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1項

薬物使用等の罪を犯した者であって、刑法第二十七条の二第一項各号に掲げる者以外のものに対する同項の規定の適用については、

同項
次に掲げる者が」とあるのは
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律平成二十五年法律第五十号第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯した者が、その罪 又は その罪 及び 他の罪について」と、

考慮して」とあるのは
「考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第一項に規定する規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」と

する。

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1項

前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、刑法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。

2項

刑法第二十七条の三第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。

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1項

第三条の規定により読み替えて適用される刑法第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについては、同法第二十七条の四第三号の規定は、適用しない

2項

前項に規定する刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについての刑法第二十七条の五第二号の規定の適用については、

同号
第二十七条の三第一項」とあるのは、
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項」と

する。

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