第三条の規定により読み替えて適用される刑法第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについては、同法第二十七条の四第三号の規定は、適用しない。
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
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平成二十五年法律第五十号
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略称 : 薬物法
第五条 # 刑の一部の執行猶予の必要的取消しの特則等
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
前項に規定する刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについての刑法第二十七条の五第二号の規定の適用については、
同号中
「第二十七条の三第一項」とあるのは、
「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項」と
する。