薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律

# 平成二十五年法律第五十号 #
略称 : 薬物法 

第四条 # 刑の一部の執行猶予中の保護観察の特則

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、刑法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。

2項

刑法第二十七条の三第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。