この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
#
平成二十五年法律第五十号
#
略称 : 薬物法
附 則
令和五年一二月一三日法律第八四号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 17時09分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。