この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
#
平成二十五年法律第五十号
#
略称 : 薬物法
附 則
令和元年一二月四日法律第六三号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 17時09分
· · ·